遺産調査・遺産を隠されているかも
次のようなお悩みはありませんか
- 被相続人と疎遠であったため、遺産がどれだけあるか全くわからない
- 被相続人がかなり昔に株券を買ったと聞いているが、どこにあるのかわからない
- 他の相続人に遺産を隠されている気がする
- 他の相続人から遺産の内容が開示されたが、こんなに遺産が少ないはずがない
- 他の相続人に遺産の使い込みをされている可能性がある
裁判所は遺産調査をしてくれない
遺産分割調停・審判は、あくまでもテーブルにあがった遺産について法定相続人全員で「配分方法」を話し合う手続きであり、「遺産の有無」について話し合う手続きではありません。
明らかに他の相続人による遺産隠しが疑われる場合には、裁判所の調停委員が相手方に対して財産状況を開示するよう説得する可能性はありますが、事実上の協力要請にすぎず強制力はありません。
そのため、相手方が協力をしない場合には、当該遺産は無いものとして遺産分割調停を続けるか、または遺産の範囲に争いがあるとして遺産分割調停ではなく遺産確認訴訟などを提起する必要があります。
いずれにしても、裁判所は遺産調査をしてくれませんので、遺産分割協議を行うに際しては、相続人自身が自力で財産を特定して裁判所に示す必要があります。
遺産調査の方法
被相続人自身が財産管理を行っており誰も遺産の内容を正確に把握できていない場合や
他の相続人から「遺産はこれだけだ」と言って異常に少ない遺産を提示された場合に、他の相続人が被相続人の遺産を探す方法はあるのでしょうか。
残念ながら、特別な方法で一気に全ての相続財産を探す方法はありません。
預貯金、不動産、株式などの有価証券など個別の相続財産について、根気よく丁寧に探していく必要があります。
以下、それぞれの財産について具体的な調査方法を弁護士が解説します。
預貯金・貸金庫の調査方法
まずは、被相続人の自宅にキャッシュカードや通帳、銀行からの手紙が届いていないか確認します。
被相続人がどの金融機関のどの支店に口座を保有しているのか判明した場合には、当該金融機関に「相続人であることを証明できる資料」を持参したうえで出向き、残高証明書や取引明細書を開示してもらいましょう。
他方で、被相続人がどの金融機関に口座を保有しているかわからない場合には、被相続人の居住地や縁のある地の金融機関に対して五月雨式に情報開示を行うほかありません。複数の金融機関に実際に足を運ぶ又は郵送で照会をかけるなど粘り強く調査を行う必要があります。
金融機関に出向く際に必要な「相続人であることを証明できる資料」は金融機関によって異なる場合がありますので、二度手間とならないように当該金融機関に事前に必要書類をご確認されることをお勧めします。
なお、預貯金については、被相続人死亡時の残高がそのまま遺産としての価値になるので残高証明書があれば遺産分割協議を行うことが可能です。
ただし、
- 被相続人が亡くなる直前に高額の使途不明金が存在する場合や亡くなった後に第三者によって引出されている形跡がある場合など「使い込み」がなされているケースや
- 取引明細書を確認した際に被相続人名義の他の口座に対する入出金履歴や固定資産税の引落しが見つかるなど芋づる式に他の遺産がみつかるケースも多数存在しますので、残高証明書のみならず数年程度の取引明細書も併せて開示請求することをお勧めします。
株式などの有価証券の調査方法
まずは、被相続人宛ての郵便物や確定申告書の控えなどを確認してみましょう。
また、近時は、インターネット証券も増えてきていますので被相続人の利用していたパソコンのお気に入りページから証券口座が判明するケースもあります。
被相続人がどの証券会社に口座を保有しているのか判明した場合には、当該証券会社に問い合わせを行い、取引残高証明書や顧客勘定元帳を開示してもらいましょう。
他方で、被相続人がどの証券会社に口座を保有しているのかわからない場合には、証券保管振替機構に対して証券口座の開設先の照会をかけることにより、口座開設先が判明する場合があります。
不動産の調べ方
まずは、被相続人宛てに固定資産税納税通知書が届いていないか、預金口座から固定資産税の引落しがなされていないかを確認します。
被相続人の所有不動産が判明した場合には、最寄りの法務局で不動産登記事項証明書を取得しましょう。
また、不動産の評価額の参考資料として固定資産税評価証明書も併せて取得すると後々有益です。
他方で、被相続人の所有不動産が分からない場合には、自宅や縁のある地など不動産が存在する可能性がある市区町村の固定資産税担当部署へ「名寄帳(固定資産課税台帳)」の開示を求めると、当該市区町村内の被相続人の所有物件の一覧が取得できます。
借金の調査
借金については、督促状や請求書などの郵便物、不動産登記情報の担保権欄、預金通帳の自動引落しなどから発覚することが多いです。
限界はありますが、カードローンやクレジットカードによるキャッシングの有無や残高等については、CICやJICC等の信用情報機関への照会により確認することもできます。
その他
その他、被相続人の同居人など遺産を管理していたと思われる方に照会をかけることも考えられます。
協力的な関係にある場合には、かかる照会が最も確実かつ早い手続きかと思われますが、敵対的な関係にある場合や遺産隠しが行われている場合には、当該相続人が真実を話すとは限りませんので注意が必要です。
サービス内容―弁護士へ依頼するメリット
煩わしい手続きから解放される
遺産調査は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、上記の通り、遺産調査を行うためには、①相続人であることを証明するための各種書類の収集や、②必要に応じて複数の金融機関や法務局などへ足を運ばなければならないなどの手間暇がかかります。
とりわけ、金融機関や法務局は営業時間が限られていますので、人によっては平日に仕事を休んで調査に出向くことを余儀なくされます。
弁護士にご依頼いただければ、これらの手続きを基本的には弁護士において行いますので、煩わしい手続きから解放されます。
弁護士独自の調査ができる
弁護士が対応する場合にも、基本的な調査方法は相続人ご本人で行う場合と同様です。
たとえ弁護士であっても全国の金融機関を一挙に調べることはできず、個別の金融機関に対して開示を求める必要があります。
ただし、弁護士は、弁護士会照会という弁護士のみに認められた照会制度を利用することや他の親族の住民票や戸籍謄本の職務上請求ができるなど弁護士独自の調査手段も有しています。
当弁護士は、相続財産管理人として、相続人が存在せず被相続人の遺産について何ら手掛かりがない方についても遺産調査を行い多額の遺産を発見するなど、遺産調査についての実績を有しておりますので、遺産調査の方法に疑問のある方はお気軽にお問い合わせください。
今後の方針についてある程度見通しがたつ
遺産調査を弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が開示された資料を一覧表にまとめます。
怪しい出金などがあれば弁護士が見つけて指摘するので、第三者による使いこみや生前贈与が明らかなるケースもあります。
弁護士は、遺産分割調停事件等において、預金の使い込みや生前贈与についてどのような判断がなされるかを知っています。
遺産調査を弁護士にご依頼いただければ、遺産調査の結果に基づき今後の方針についてアドバイスをすることが可能になります。
よくある質問
遺産調査のみの依頼はできますか。
大変恐縮ではございますが、当弁護士は遺産調査のみのご依頼はお断りしております。
弁護士に依頼すれば全ての遺産を見つけることができるのですか。
可能な限り漏れがないように尽力いたしますが、弁護士の調査能力にも限界がありますので全ての遺産を見つけることのお約束は出来かねます。
例えば、金融機関は全国に数えきれないほど存在するところ、遺産調査の結果財産を発見できるのは、あくもでも照会をかけた金融機関についてのみになります。
理屈の上では、全ての金融機関に照会をかければ国内に存在する預貯金について全ての遺産を発見することができますが、このような照会はおよそ現実的ではありません。