死亡後3か月以上経過してから借金が判明した場合に相続放棄をした事例
被相続人との関係 | 子 | |
---|---|---|
相続人 | 相談者のみ | |
遺言内容 | ||
相続財産 | 負債500万円 |
1 ご相談内容
Aさんは、半年ほど前に一人暮らしの父親をガンで亡くされました。
Aさんは、成人してから10年以上実家を離れて生活しており、お父様の財産状況についてほとんど把握されていませんでした。
また、他に相続人もいなかったことから相続手続きについて焦って動かなくても問題ないと考えていました。
しかし、お父様の死後半年以上経過したころに、突然、お父様に融資をしていた消費者金融B社からAさんに対して、お父様の借金を相続したとして500万円の支払いを求める「督促状」が届きました。
Aさんは、まさか自分の父親に借金があるとは思っていなかったため大変慌てました。
Aさんは、相続放棄をすれば借金を免れられると考えましたが、インターネットで調べたところ相続放棄は原則として3か月以内に行わなければならないことを知り、当弁護士へ相談にいらっしゃいました。
2 当職の対応と結果
相続放棄は、原則として相続開始から3か月以内に行わなければなりませんが、3か月を経過してしまった場合であっても理由の如何によっては相続放棄を行うことが可能です。
そこで、当弁護士においてAさんに、何故3か月以内に相続放棄をすることができなかったのかについて詳細な事情を聴きとったうえで疎明資料を作成し、裁判所に相続放棄の申述を行いました。
その結果、お父様の逝去後半年以上が経過した事例ではありましたが、無事に裁判所に相続放棄申述が受理され、同受理証明書を消費者金融B社に提出することによって、借金の支払いを免除されました。