遺言書作成サポート
次のようなお悩みはありませんか
- 残された家族に相続で揉めてほしくない
- お世話になった知人に財産の一部を相続させたい
- 介護をしてくれた長男に多く財産を残したい
- 子供たちの仲が悪いため相続で揉めないか心配
- 内縁の妻に財産を残したい
遺言を残す目的
遺言を残す目的は、大きく分けて、①相続人間での争いを避けるため、②財産を誰にいくら取得させるか自らの意思で決めるため、の2通りがあります。
以下、それぞれの場合について解説します。
相続人間での争いを避けることができる
「子供たちは仲が良く、うちに限って相続で揉めるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて大袈裟なものを準備する必要がない」
とお考えの方も多いのではないでしょうか。
ところが、現実には遺産分割を巡る紛争は多数発生しており、相続問題は法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれていることも相まって遺産分割を機に親族同士が絶縁状態となってしまうことも少なくありません。
相続トラブルは、多額の資産を持っている家庭で起こるものと思われがちですが、相続をめぐる争いはどこの家庭でも起こりうることです。自身が残した遺産のために、遺族が骨肉の争いを繰り広げることは本当に悲しいことです。そのような悲しい争いを避けるためには、遺言書などによって事前の対処をしっかり行うことが重要です。
また、遺言書がない場合、通常法定相続人において遺産分割に関する話し合いを行うことになりますが、遺産分割協議で最も大変なことは、原則として相続人全員の同意を得ない限り遺産分割協議が成立しないという点です。
そのため、一人でも遺産分割協議に参加しない方がいた場合や遺族が遠方で散り散りになっており連絡が取りづらい場合には、いつまでたっても遺産分割が終わらない虞があります。
遺言書があれば、遺言に不満を持つ人は出るかもしれませんが基本的には遺言書のとおり相続することになり、誰がいくら相続するのか遺族がイチから話をする必要はなくなります。
また、遺族同士が話し合いを行わなくても相続手続きを行うことが可能になりますので、遺産分割がいつまでも終わらないという心配もなくなります。
そのため、相続人間の争いを回避しスムーズな相続の実現のために遺言を作成することが重要です。
財産を誰にいくら取得させるか自らの意思で決めることができる
遺言がない場合には、原則として法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続することになります。
しかしながら、良くも悪くも法定相続分は定型的に割合を定めたものなので、法定相続分通りに相続をした場合には不公平な結論を招くことも少なくありません。
例えば、生前、自身の介護を献身的に行ってくれた相続人(Aさん)と長期間連絡すら取っていなかった相続人(Bさん)がいた場合、Aさんの取得額が当然多くなるはずだと考える方がいらっしゃいますが、残念ながら現在の法制度では、介護を行った相続人の取得額が必ず多くなるわけではありません。
また、遺言が存在しない場合には、たとえどんなにお世話になった第三者や内縁の配偶者が存在する場合であっても、原則としてこれらの者が相続人となることはありません。
そのため、生前の人間関係などを考慮して誰にいくら取得させるのか自らの意思で決めたい場合には、遺言を作成する必要があります。
特に遺言を残した方が良い場合―具体的なケース
それでは、どのような場合に遺言を残す必要があるのか、具体的なケースで説明しましょう。
推定相続人に認知症や音信不通の方がいる場合
上記の通り、遺産分割は原則として法定相続人全員の同意が無ければ成立しません。
しかしながら、認知症の方は、ご自身で遺産分割協議を行うことが出来ず成年後見人を選任しなければならないことが多いです。そして成年後見人を選任するためには、相当程度の費用と時間を要しますので、迅速な遺産分割協議を行うことが出来なくなってしまいます。
また、音信不通の方がいる場合には、相続人の皆様で同人の居場所や連絡先について調査していただき何とか連絡をとっていただく必要があります。どうしても連絡先が分からない場合には、不在者財産管理人(行方不明者に代わり財産を管理する者)を選任する必要や場合によっては失踪宣告の手続きを行うなどの作業が必要になります。
このような不都合を事前に回避するために、推定相続人に認知症や音信不通の方がいらっしゃる場合には、事前に遺言を作成することをお勧めします。
再婚した場合
再婚した場合、前配偶者は相続人になりませんが、前配偶者との間の子は相続人になります。
そのため、前配偶者との間との間にお子様がいらっしゃる場合には、現在の配偶者及びその子と、前配偶者との間の子との間で紛争が生じるケースも少なくありません。
このような不都合を回避するために、前配偶者との間にお子様がいらっしゃる場合には、事前に遺言を作成することをお勧めします。
お世話になった第三者へ財産を譲りたい場合・内縁の配偶者がいる場合
婚姻届を提出するか否かは個人の自由であり、近時は内縁の配偶者として同居を開始する方も増えてきました。しかしながら、たとえ婚姻関係にある男女と同じ生活をしていたとしても、原則として内縁の配偶者は相続人となることが出来ません。
また、特に懇意にしている相続人以外の親族や知人に対して一定の財産を譲りたい場合にも事前に遺言を作成するなどの対応を行わない限り、原則として遺産を相続させることはできません。
このような不都合を回避するために、お世話になった第三者や内縁の配偶者へ遺産を相続させたい場合には、事前に遺言を作成することをお勧めします。
他の相続人よりも多めに相続させたい相続人がいる場合
たとえ献身的に介護を行った相続人がいた場合であっても、必ずしも介護の実績が遺産分割に反映されるとは限りません。また、長男にのみ住宅ローンの援助をしている等、相続人に対する生前の援助に差がある場合には、遺言を残しておかないと遺産分割の際にトラブルになることが多いです。
また、子供がおらず配偶者と親もしくは兄弟姉妹が残されている場合には法律上は配偶者のみならず親もしくは兄弟姉妹が相続人となりますので、配偶者が遺産の全てを相続するためには遺産分割協議により親もしくは兄弟姉妹に同意してもらう必要があります。そこで、全ての財産を配偶者に相続させたいのであれば、その旨の遺言をする必要があります(ただし、その場合でも遺留分は別途問題となります。)。
このような不都合を回避するために、自分の真意を伝え、また、相続人の利益を総合的に考慮した適切な遺言を残すことが望ましいでしょう。
財産の種類によって相続させる人を決めたい場合
遺産の種類が、家・預貯金・株式など複数に渡る場合、長男に家を残したい、現金を長女に渡したいなど財産の種類毎に相続させる人を分けたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たとえ事前に意向を相続人に伝えていたとしても遺言が残っていない場合には、遺産分割の際にトラブルとなることがままあります。
このような不都合を回避するために、財産の種類によって相続させる人を決めたい場合には、事前に遺言を作成することをお勧めします。
遺言の種類
このように、遺言を作成することによって相続人間の無用な紛争を回避し、かつご自身の意向に沿った形での相続を実現することが可能になります。
もっとも、遺言はただ作成すれば良いというものではなく、法律で形式が決まっており、かかる形式に反する遺言は法律上有効な遺言とは認めてもらえません。
意外と、きちんとした遺言を残すのは難しいことです。
自分ではきちんとした遺言を作成したつもりであっても、思わぬ落とし穴があるかもしれませんのでご不安な方は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
以下では、実務上多くの方が利用されている遺言である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の作成手順やメリット・デメリットについて簡単に説明します。
自筆証書遺言
ア 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで行う遺言です。
もともと自筆証書遺言は「全文」を自筆し、日付と氏名を自書し、押印する必要がありましたが、2020年7月施行の改正民法により「財産目録」については自書ではなくパソコンでの作成や預金通帳のコピーの添付が認められるようになりました。
遺言書本文には、日付、署名、捺印などが必要となりますが、筆記用具・印鑑・形式(縦書きか横書きか、用紙等)は自由です。ただし、遺言書は重要書類ですのでボールペン、万年筆など消しゴム等で容易に消せない筆記用具や実印の使用をお勧めいたします。
具体的な自筆証書遺言の記載方法などは、こちらをご覧ください。
イ 自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言の主なメリットは、以下の通りです。
- いつでもどこでも作成できる
- 証人が不要であるため一人で作成できる
- 費用が低廉である
ウ 自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言の主なデメリットは以下の通りです。
- 法律の定める方式に従った遺言書を自分で作成しなければならない
- 遺言書の「検認」手続きを経る必要がある
- 遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんがなされる虞がある。
- 証人がいないため遺言の有効性が争われる可能性がある
※ただし、法務局における自筆証書遺言の保管制度をご利用された場合には、上記①~③のデメリットはある程度解消可能です。
公正証書遺言
ア 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、2人以上の証人立会いのもと、公証役場等において公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が文章にまとめ、公正証書として作成される遺言です。
イ 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の主なメリットは、以下の通りです。
- 公証人が関与するため方式違反や内容違反により遺言が無効となることが少ない
- 自書する必要がない
- 検認手続きが不要である
- 遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんリスクが無い
- 証人がいるため遺言の有効性が争われる可能性が低い
ウ 公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言の主なデメリットは以下の通りです。
- 証人が必要である(推定相続人等は証人になることができません。)
- 費用が発生する
- (原則として)営業時間中に公証役場へ出向く必要がある
サービス内容
自筆証書遺言・公正証書遺言共通のサービス
ア 相続人調査・財産調査
必要に応じて相続人が誰であるのか、相続財産についての調査を行います。
イ 遺言内容についての聞き取り
遺言書に残したいお客様のご意向を聞き取ります。
弁護士は守秘義務を負っていますので、遺言書の内容を親族などに知られることなくアドバイスを行うことが可能です。
ウ 遺言書案の作成・チェック
聞き取ったご意向に従って遺言書の案文を作成します。
ご相談者のご意向を尊重しつつ将来の紛争を可能な限り予防するなど、法律の専門家の目線から最善の遺言書案をご提案いたします。
エ 遺言執行者
必要に応じて、ご相談者が亡くなられた後、遺言に沿った相続が確実に実現できるように遺言執行者に就任することも可能です。
公正証書遺言に関するサービス
ア 必要書類の手配
公正証書遺言を作成する場合、戸籍謄本や固定資産税評価証明書などの様々な書類が必要となりますが、当職へご依頼いただければ、必要書類の取得を代行し煩わしい手続きから解放いたします。
イ 証人の確保
公正証書遺言を作成する場合、証人を二人確保しなければなりません。
もっとも、①推定相続人や財産を譲り受ける者などは証人となることができず、②また、知人や親族に遺言の内容を知られたくないというお考えから意外と証人2人を確保することは難しいです。
当職へご依頼いただければ追加料金の発生無く証人を確保いたしますのでご安心ください。
ウ 公証人との打ち合わせ・公証役場への同行
公正証書遺言を作成する場合には、事前に公証人と遺言内容の打ち合わせを行うことが多いです。公証人との打ち合わせにおいては、法的知識が必要になるケースが多いため、当職において公証人との打ち合わせを代行いたします。
また、公正証書遺言を作成する場合、公証役場へ出向く必要がありますが、その際に当職も同行いたします。
遺言作成のよくあるご質問
Q 弁護士に遺言作成を依頼するメリットは何ですか。
ご自身で遺言を作成された場合、せっかく作成した遺言が無効となってしまうケースや遺言を残したが故に却って遺族がトラブルになってしまうケースが散見されます。
弁護士に遺言作成をご依頼された場合、法的に遺言が無効となるリスクを限りなく抑えるとともにご相談者様のご意向に含まれる潜在的なリスクなどについて改めてご説明いたします。その結果、ご相談者様のご意向が真に反映された遺言書を作成することが可能になります。
Q 録音テープは遺言書の代わりになりますか
遺言書の代わりになりません。録音テープには遺言書としての効力はありません。
Q 遺言を自分で作成することは大変なのですが、代筆でも良いですか
代筆は認められません。文字を書くことが困難な場合には、公正証書遺言のご利用をお勧めいたします。
Q 日付は「吉日」でも良いですか
日付が特定できませんので、無効です。
Q 遺言書が2通あった場合どうなるのですか?
有効な遺言書が2通ある場合でには、原則として後に作成された遺言書が有効となります。